1953-03-09 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第18号
○草間参議院専門員 「医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律、従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は専門学校入学者検定規定(大正十三年文部省令第二十二号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限三年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一号〔文部大臣の認定した受験資格のある大学〕 及び第四十三条
○草間参議院専門員 「医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律、従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は専門学校入学者検定規定(大正十三年文部省令第二十二号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限三年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一号〔文部大臣の認定した受験資格のある大学〕 及び第四十三条
○草間参議院専門員 これはその当時は、大学コースをとつてもよいし、A級の専門学校コースをとつてもいいことになつておりまして、どちらにでも行かれたのでありまするが、ただいまでは専門学校の方はなくなりまして、大学コースだけになつておると思つております。でありますから、ただいまでは大学コースだけしかないわけでございます。